以下、志摩市ホームページより
志摩市宿泊施設休業経費給付金について
新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とする休業や、宿泊施設利用者の減少による休業を実施する宿泊施設を対象に休業経費の一部を給付します。
支給対象(主な要件)
・旅館業法上のホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業に該当する施設及び住宅宿泊事業法上の住宅宿泊事業者が営む施設
・志摩市内において3か月以上継続して宿泊施設を営んでおり、かつ、今後1年以上事業を営む予定であること
・個人の場合は、志摩市内に住民登録があり、法人の場合は、志摩市内に主たる事務所を有すること
・連続して10日間以上休業している又は休業する予定であること
・常時使用する従業員の数が1人以上であること
・市税の滞納がないこと
※小規模企業者応援給付金(20万円)との併用はできません。
対象となる休業
令和2年4月15日(水曜日)からの休業
給付額
1宿泊施設につき上限60万円(1宿泊施設につき1回限り)
※1休業日あたり2万円(最大30日分)
※休業(計画)期間を市との事前協議なく変更して営業した場合は給付できません。
申請方法
交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記載の上、必要書類を添付し、郵送してください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から原則郵送にてご提出ください。
【申請受付開始日】
令和2年4月28日
【お問い合せ・郵送先】
志摩市産業振興部観光商工課
〒517-0592 志摩市阿児町鵜方3098-22(志摩市役所本庁3階)
電話:0599-44-0005 Email:sasaeaishima@city.shima.mie.jp
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代表取締役 山本 泰久(やまもと やすひさ)
三重県志摩市阿児町鵜方1225番地シティーガーデン1階【地図】
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三重県の伊勢志摩をほぼ年中無休で365日駆け回っています。最近珍しく非通知着信がありますが、しゃべってくだせぇ~。めんどくさいので非通知はもぉ~勘弁してくだせぇ~。(笑)
あと、アクセスランキングで上位過去記事の清水屋様の生クリームパンの記事を読んで下さり、直接お問い合わせの電話も増えています。(笑)お問い合わせは清水屋様へお願いいたします
山本泰久(やまもと やすひさ)自己紹介
2000年ホームページ作成会社設立。約500サイト以上の作成・運営に携わる。
座右の目「ライバルは同業者ではなく、お客様の心」
本業はWebコンサルタント・Web作成・管理・運営。志摩市志摩町御座出身。自然大好き人間。昆虫、水生昆虫・魚など大好き。特にヤゴ・グッピー。
伊勢志摩にある某宿泊施設の売り上げを前年度比350%アップした自分で言うのもアレですが大した者です。
また、通販部門では某サイトの売り上げを前年度比500%アップなど20年研究し続けている独自のロジックにハマると何ぞかをやらかします。(笑)
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